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処遇改善加算の制度とは?

企業主導型保育事業を始める上で保育士は必要不可欠です。しかし、長期で働きたいという保育士に来てもらうためには、労働条件を整えなければなりません。そこで活用したいのが保育士の処遇を改善する処遇改善加算の助成制度です。

助成金の目的

国では保育士に相応の賃金が支払われるように、一定の助成金を交付することで、「職員が長く、安定した給与で働ける職場環境」の整備です。

助成金の特徴

職員の賃金改善のみを目的とした助成金であるため、他の目的に使用することは一切認められません。

企業主導型保育の運営費の加算のひとつに、処遇改善加算のⅠとⅡ があります。

処遇改善加算のⅠとは

お預りする人数に応じて加算額が決定。
職員への賃金改善やキャリアアップの取り組みに応じて人件費を加算。
職務、雇用形態、役職を問わず全職員が対象です。ただし、専従加算者は対象外。加算見込み額は、平均利用児童数、定員別単価額により算出する。

処遇改善加算Iのみ実施する場合の要件としてキャリアパス要件が必要です。
通常処遇改善加算はⅠとⅡを一緒に実施しますが、Ⅱを実施せずにⅠのみ行うことも可能です。Ⅰのみ実施する場合は、「キャリアパス要件」を満たす必要があります。
キャリアパス要件とは次のとおりです。

  1. 職員の職務内容等に応じた勤務条件と賃金体系が明確に就業規則等で定められており、全職員に周知されていること
  2. 職員のキャリア向上計画を定めて実施し能力評価を行うこと、また、企業がその支援を実施すること

上記要件を整え届出を行うことで処遇改善加算Ⅰのみを実施することも可能です。

処遇改善加算のⅡとは

施設の定員や職員数から割り出された数を基に計算されて加算額が決定。
処遇改善加算Ⅱは、下記AとBがセットとなります。定められた人数の対象職員を任命し、当該職員について賃金加算を行います。

  • A:副主任保育士・専門リーダー等(概ね7年以上経験を有するもの)を任命
    加算見込額:4万円 (法定福利厚生費込48,860円)
    施設長、副施設長等の管理部門、主任、専従加算員は対象外。
    但し、副施設長、主任については給与バランスの問題がある場合は配分調整可。
  • B:職務分野別リーダー(概ね3年以上経験を有するもの)を任命
    加算見込額:5千円 (法定福利厚生費込6,110円)
    施設長、副施設長等の管理部門、専従加算員は対象外。

加算対象は保育士に限るものではなく、看護師、調理員、栄養士、事務員等も含む。また、2022年度より研修終了が必須要件の予定(キャリアアップ研修 ※下記参照)。

  • 各経験年数:概ねの目安であり、施設の柔軟・適切な判断に委ねる
  • 各加算対象人数:利用定員数による算定数式にて算出

定員数20名前後の場合は、Aが2名、Bが1名の算出になることが一般的です。
なお、Aの加算対象人数の内、「2分の1の人数」に対し4万円を支給することが要件とされていましたが、令和2年度の要綱等改訂により「1人以上」に緩和されています。

処遇改善加算の申請の注意点

この処遇改善加算の申請はいくつかの注意が必要になります。
処遇改善加算の申込には、給与規定を改正する必要があり、給与規定の改正前後でどのように給与が改善されたかを比べる為、新旧両方の給与規定(写)の提出が必要になります。このとき、旧給与規定は、労働基準監督署の受付印が必要です。

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